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福祉・介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算の取扱いについて

2022.03.22

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要

  • 福祉・介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算の目的
    • 福祉・介護職員処遇改善については、福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇加算」という。)の趣旨に則り当法人介護保険事業所の介護職員においても賃金等の処遇改善を図る。
    • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)については「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」ことを目的として介護職員のさらなる処遇改善を図る。
  • 加算算定額の計算

    介護報酬(10割分)×加算率=加算算定額(加算対象介護保険事業の加算率)

    施設名 事業所区分 処遇加算 特定加算
    老健はまな荘 入所・ショート 3.9% 2.1%
    デイケア 4.7% 2.0%
    たかね荘 入所・ショート 8.3% 2.7%
    デイサービス 5.9% 1.2%
    ヘルパー 13.7% 6.3%
  • 加算の支給要件
    1. ① 処遇加算
      • キャリアパス要件
        1. 職員・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
        2. 資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
        3. 経験、資格等に基づき定期に昇給を判定する仕組みを整備すること
      • 職場環境等要件
        • 賃金改善以外の処遇改善への取り組みの実施
    2. ② 特定加算
      • 介護福祉士の配置等要件(サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、日常生活継続支援加算の算定)を満たしていること。
      • 現行加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定していること。
      • 特定加算に基づく取り組みについて、ホームページ等への掲載等により公表していること。上記要件を全て満たし、加算を上回る賃金改善の計画を策定すること。

支給内容

  • 対象施設・職員
    1. ① 処遇改善手当
      はまな荘 ケアワーカー(正職員・時間給職員)
      たかね荘 ケアワーカー(正職員・時間給職員)
      登録ヘルパー
      こやうら ケアワーカー(正職員・時間給職員)
      ケアハウス ケアワーカー(正職員・時間給職員)
    2. ② 特定処遇改善手当
      はまな荘 ケアワーカー(正職員・時間給職員)
      たかね荘 ケアワーカー(正職員・時間給職員)
      登録ヘルパー
      こやうら ケアワーカー(正職員・時間給職員)
      ケアハウス ケアワーカー(正職員・時間給職員)
  • 月額支給額
    1. ① 処遇改善手当
      • 正職員(昇給等一定の改善に達しない職員に支給)
        介護職経験1年目 25,000円
        介護職経験2年目 15,000円
        介護職経験3年目 5,000円
      • 時間給職員(勤務契約時間の週所定労働時間に応じ支給)
        37.5時間以上 23,400円
        30時間以上37.5時間未満 18,700円
        20時間以上30時間未満 12,400円
        10時間以上20時間未満 6,200円
        10時間未満 登録ヘルパーの計算方法に準じる
        登録ヘルパー 支給月の給与計算期間の勤務時間により常勤換算し、その率に23,400円を乗じた額を支給
        (小数点以下切捨て)
    2. ② 特定処遇改善手当
      • 介護経験10年以上かつ週所定労働時間20時間以上の介護福祉士:24,000円/月額
      • 介護経験3年以上10年未満かつ週所定労働時間20時間以上の介護福祉士:11,000円/月額
      • 上記以外の介護職員:5,000円/月額
  • 介護職員としての経験年数
    • 当法人の介護職員としての経験年数(産休、育休、介休期間を含まない)
    • 他施設での介護職員の経歴がある場合はそれを含む。(常勤換算)
    • 在籍中に介護福祉士を取得した場合は、登録月から算定区分を変更し2カ月後から変更支給する。
    • 事業年度途中で雇用契約を変更し週所定労働時間が変更した場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)の支給分から変更する。

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