身体的拘束最小化のための指針
1.身体的拘束に対する基本的な考え方
身体的拘束は、患者の権利である自由を制限するのみならず、身体的・精神的な弊害を伴う。基本的人権の観点からも、行動の自由は確保されるべきものであり、自由な行動を制限することは、人間としての尊厳を損ねるため本来実施すべきではない。
済生会広島病院(以下「当院」)では、身体的拘束は緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束をしない診療・看護・介護の提供に務める。また、緊急やむを得ない場合については、患者の人間としての本来の姿を重視しながら、多職種がチームとなりカンファレンスを行い医療安全対策等、身体的拘束が必要となる事態について評価し、その理由を明確にして患者や家族の理解と同意を得られた場合のみやむを得ない場合とする。
そして、身体的拘束をやむを得ず実施した場合にも最小化に留める努力を怠らず、患者の安全に配慮し、身体的拘束を回避する方法を常に検討する。
2.身体的拘束の基本方針
(1)当院は、原則として身体的拘束の実施を禁止する。しかし、患者または他の患者等の生命または身体を保護するためなど、十分検討された上で、身体的拘束の三要件に該当し、緊急やむを得ない場合に限り身体的拘束をするものとする。
(2)身体拘束の対象となる具体的な行為
- ①徘徊しないように車椅子や椅子、ベッド等に体幹や手足を紐等で縛る。
- ②転倒・転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
- ③自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む。
- ④点滴や経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
- ⑤点滴や経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
- ⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、腰ベルト・Y字型拘束帯・車椅子テーブルをつける。
- ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- ⑧脱衣やオムツはずしを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
- ⑨他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
- ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- ⑪自分の意思で開けることのできない鍵付き居室等に隔離する。



